戸籍の広域交付が始まりました。

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、お近くの市区町村窓口で本籍地の戸籍が取得できるようになりました。


https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

ただし、本籍地によっては「除籍謄・抄本」「改製原戸籍謄・抄本」についてコンピュータで管理をされていないため取得出来ないこともあります。
下記は仙台市の事例です。

https://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/koseki/benri.html?fbclid=IwAR3SxDL38d3rfP1m5H-cZC7RPpXiIc5Oy-BRl3BDF5V56ghTpSf6j_pl5Hg

仙台市はホームページで、『平成26年1月20日から「除籍謄・抄本」及び「改製原戸籍謄・抄本」についてもコンピュータでの事務取扱いを始めました。』と明記しています。
広域交付をご利用の際は、本籍地へご確認の上ご利用ください。